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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第53の3条
前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商標法
第68条
(商標に関する規定の準用)
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