HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第28条

商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

この条文が引く先 0

なし