商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第28の2条 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。