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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第27条(登録商標等の範囲)

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。