HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第46の2条

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

この条文が引く先 0

なし