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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第14条
(審査官による審査)
特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
商標法
第65の5条
準用
商標法
第68条
(商標に関する規定の準用)
引用
商標法
第77条
(特許法の準用)
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