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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第65の5条

第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし