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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第52条
前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
商標法
第17条
(特許法の準用)
準用
商標法
第53条
準用
商標法
第65の5条
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