HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第52条

前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

この条文が引く先 0

なし