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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第56の2条
(意匠法の準用)
意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
この条文が引く先
1
準用
商標法
第45条
(補正の却下の決定に対する審判)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商標法
第60の2条
(審判の規定の準用)
準用
商標法
第68条
(商標に関する規定の準用)
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