自動車ターミナル法昭和三十四年法律第百三十六号 第13条(事業の休止及び廃止) 自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。