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自動車ターミナル法昭和三十四年法律第百三十六号

第24条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者 二 第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者 四 第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし