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自動車ターミナル法
昭和三十四年法律第百三十六号
第16条
(準用規定)
第八条及び第九条の規定は、専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。
この条文が引く先
2
準用
自動車ターミナル法
第8条
(一般自動車ターミナルの管理)
準用
自動車ターミナル法
第9条
(公衆の利便を阻害する行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自動車ターミナル法
第24条
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