HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第118条
(名称)
基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法
第148条
検索