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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第148条

第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし