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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第137の4条(連合会)

基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

この条文を準用・引用する条文 1