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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第126条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし