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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第137の2の4条(準用規定等)

第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。 2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし