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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第135条(解散)

基金は、次に掲げる理由により解散する。 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 二 基金の事業の継続の不能 三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1