国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第137条(清算人等)
基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。