HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第136の2条
(清算中の基金の能力)
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民年金法
第137の24条
(清算)
検索