HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第137の2条(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1