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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第32条(第二次納税義務の通則)

税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。 2 第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。 3 国税通則法第三十八条第一項及び第二項、同法第四章第一節(納税の猶予)並びに同法第五十五条(納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。 4 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。 5 この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 国税徴収法 第24条 (譲渡担保権者の物的納税責任) 準用 国税通則法 第63条 (納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 引用 健康保険法施行規則 第158の2条 (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) 引用 船員保険法施行規則 第190条 (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) 引用 地方税法施行令 第35の13条 (貨物割に係る納付委託適状) 引用 厚生年金保険法施行規則 第92条 (法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国税徴収法 第15条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 引用 国税徴収法 第35条 (同族会社の第二次納税義務) 引用 国税徴収法 第36条 (実質課税額等の第二次納税義務) 引用 国税徴収法 第90条 (換価の制限) 引用 国税徴収法施行令 第11条 (第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項) 引用 国民年金法施行規則 第98条 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国税徴収法施行規則 第3条 (書式) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条 (法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の2条 (法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第1条 (令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条 (法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)