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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第55条(納付委託)

納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。 この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。 一 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税 二 納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税 三 前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの 2 税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。 3 第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。 4 第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 国税徴収法 第32条 (第二次納税義務の通則) 準用 国税徴収法 第67条 (差し押えた債権の取立) 準用 国税通則法 第52条 (担保の処分) 準用 国税通則法 第63条 (納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 引用 健康保険法施行令 第64条 (財務大臣への権限の委任) 引用 健康保険法施行規則 第158の22条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 船員保険法施行規則 第209条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 船員保険法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の3条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行規則 第119条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 租税特別措置法 第90の12の2条 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 引用 国民年金法施行令 第11の11条 (財務大臣への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第124条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 国税通則法施行規則 第16条 (納付書の書式等) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第40条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第4条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の26条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第16条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第91条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)