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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第39条(特定業種退職金共済契約)

第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。