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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第105条(従前の積立事業の認定基準等)

法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第五十三条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第三十九条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至つたときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。 二 参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。 2 法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし