HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
中小企業退職金共済法
昭和三十四年法律第百六十号
第65条
(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
中小企業退職金共済法
第69の4条
(資産運用委員)
準用
中小企業退職金共済法
第88条
検索