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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第88条

第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし