中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第88条 第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。