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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第66条(役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし