中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号
第69条(運営委員)
運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 運営委員の任期は、四年とする。 ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。 この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。