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未帰還者に関する特別措置法昭和三十四年法律第七号

第6条(弔慰料の額)

弔慰料の額は、戦時死亡宣告を受けた者一人につき三万円(当該戦時死亡宣告を受けた者が第十三条第一項の規定の適用を受ける者である場合においては、二万円)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし