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未帰還者に関する特別措置法昭和三十四年法律第七号

第13条(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用)

未帰還者であつて次の表の第一欄に掲げるものが戦時死亡宣告を受けたときは、それぞれ、同表の第二欄に掲げる法律の適用については、その者は、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により同表の第四欄に掲げる日(同日後生存していたと認められる資料のある者については、戦時死亡宣告が、民法第三十条第一項の規定によるものであるときは同条同項の期間の初日の前日、同法同条第二項の規定によるものであるときは危難の去つた日)に死亡したものとみなす。 ただし、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により死亡したものとみなすことが相当でないと認められる場合においては、この限りでない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する軍人軍属 戦傷病者戦没者遺族等援護法 在職期間内(弔慰金については、昭和十二年七月七日以後における在職期間内)における公務上の負傷又は疾病 昭和二十七年三月三十一日 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第一項第一号に掲げる者を除く。) 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号) 在職中における公務のための負傷又は疾病 昭和二十八年三月三十一日 恩給法 在職中における公務のための負傷又は疾病 昭和二十八年七月三十一日 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項に規定する準軍属(同項第五号に規定する特別未帰還者の状態にある間に死亡したものと推測される者を含む。) 戦傷病者戦没者遺族等援護法 遺族給与金に関しては公務上の負傷又は疾病、弔慰金に関しては昭和二十年九月二日以後海外にある間における自己の責めに帰することのできない事由に基づく負傷又は疾病 昭和二十七年三月三十一日 2 未帰還者であつて前項の規定の適用を受けるものが生存していること又は戦時死亡宣告により死亡したものとみなされた日と異なる日に死亡したことが判明したときは、当該未帰還者に関しては、はじめから前項の規定の適用がなかつたものとする。 3 前項の場合において、戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付が行われており、かつ、当該未帰還者に関し新たに戦傷病者戦没者遺族等援護法若しくは恩給法又は未帰還者留守家族等援護法の規定による給付を行うべきときは、すでに行つた戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付は、新たに行うべき給付の内払とみなす。