国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第5の3条(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 健康保険法第百五十二条の三第一項 前条 国民健康保険法第七十三条の二第一項 健康保険法第百五十二条の三第二項 各保険者 都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。) 健康保険法第百五十二条の四 保険者 都道府県等 出産育児一時金等の支給に要する費用 国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用 健康保険法第百五十二条の五 保険者 都道府県等 出産育児一時金等 国民健康保険法の規定による出産育児一時金 金額 金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。) 高齢者医療確保法第四十一条の見出し 保険者 組合 高齢者医療確保法第四十一条 合併又は分割 合併 保険者、 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 保険者及び解散をした保険者 組合及び解散をした組合 保険者に 組合に 高齢者医療確保法第四十二条 保険者 組合