国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第14条(財政安定化基金による貸付事業)
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
2 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。 一 基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。) 二 基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。) 三 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額 四 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額 五 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。 ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。