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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号

第23条(条例への委任)

第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし