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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第14の7条(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)

法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 一 法 二 厚生年金保険法 三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項若しくは第五項又は第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項若しくは第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) 五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) 六 平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。) 七 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)

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なし