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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第14の11条(法附則第九条の四の四の政令で定める法令)

法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 一 法 二 厚生年金保険法 三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 六 平成十三年統合法 七 協定実施特例法

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なし