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接収貴金属等の処理に関する法律施行令昭和三十四年政令第百八十八号

第10条(保管貴金属等をもつてする納付金の納付)

法第十六条第五項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、法第十二条に規定する通知が到達した日(当該返還について異議申立てがあつた場合には、当該異議申立てについての行政不服審査法第四十七条に規定する決定の効力が生じた日)から一月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 二 納付すべき納付金の額 三 保管貴金属等で納付しようとする納付金の額及び当該保管貴金属等の種類、価額その他の明細 2 大蔵大臣は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を延期することができる。 3 第一項の申請書の提出があつた場合には、大蔵大臣は、当該申請書を提出した者が保管貴金属等で納付しようとする納付金をその申請に係る保管貴金属等で納付するものとしたならば当該保管貴金属等の全部又は一部を分割することを要することとなる場合を除き、同項の承認を与えなければならない。 4 大蔵大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、同項の申請書を提出した者に対し、大蔵省令で定める書式の物納貴金属等収納済書を交付しなければならない。