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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則
昭和三十四年大蔵省令第四十三号
第10条
(物納貴金属等収納済書)
令第十条第四項に規定する物納貴金属等収納済書は、別紙様式第六号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
接収貴金属等の処理に関する法律施行令
第10条
(保管貴金属等をもつてする納付金の納付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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