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小売商業調整特別措置法施行令昭和三十四年政令第二百四十二号

第12条(事務の区分)

第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし