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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令昭和三十四年政令第三百二十号

第4条(自動車の出口及び入口)

自動車の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル未満である道路又は縦断勾配が十パーセントを超えるものである道路の路面に接して設けてはならない。 2 停留場所の数が十一以上の自動車ターミナルの自動車の出口又は入口で幅員が二十メートル以上の道路の路面に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が二十メートル以上の他の道路との交差点から三十メートル以上離れている場所に設けなければならない。 3 前二項の規定は、国土交通大臣(自動車ターミナル法第二十条の規定により同法第三条第一項、第十一条第一項又は第十五条に規定する職権が地方運輸局長に委任されている場合は、当該職権に係る地方運輸局長。第六条第一項ただし書において同じ。)が関係都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。 4 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをしなければならない。 5 道路の路面に接する自動車の出口の付近の構造は、幅が二・五メートルの自動車がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上一・二メートル離れた位置の地上一・七メートルの高さの点において、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。 ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。

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なし