自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令昭和三十四年政令第三百二十号 第11条(避難設備) バスターミナルの建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。