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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第2条(タンクの内容積の計算方法)

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。 一 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積の近似計算によること。 二 前号以外のタンク 通常の計算方法によること。

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なし