HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第10条(不燃材料)

令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし