危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第14条(屋内貯蔵所の空地の特例)
令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。 一 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。 ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。 二 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。