危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第25の5条(給油取扱所の附随設備)
令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。 一 自動車等の洗浄を行う設備 イ 蒸気洗浄機 (1) 位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。 固定給油設備の区分 距離 懸垂式の固定給油設備 四メートル その他の固定給油設備 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの 四メートル 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの 五メートル 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの 六メートル (2) 周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。 (3) 排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。 ロ 洗車機 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。 固定給油設備の区分 距離 懸垂式の固定給油設備 四メートル その他の固定給油設備 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの 四メートル 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの 五メートル 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの 六メートル 二 自動車等の点検・整備を行う設備 イ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。 ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。 固定給油設備の区分 距離 懸垂式の固定給油設備 四メートル その他の固定給油設備 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの 四メートル 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの 五メートル 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの 六メートル ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。 三 混合燃料油調合器 イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。 ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。 四 尿素水溶液供給機 イ 位置は、給油に支障がない場所であること。 ロ 給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。 五 急速充電設備 イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。 (1) 可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。 (2) 第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。 ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。 ロ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 ハ 急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。 ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。 ニ 対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。
3 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。