危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第16条(屋外貯蔵所の空地の特例) 令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。