危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第25の3条(固定給油設備等の表示) 令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。 一 給油ホース等の直近の位置に表示すること。 二 取り扱う危険物の品目を表示すること。