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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第28の6条(伸縮吸収措置)

配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。

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なし