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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第62の3条(保安に関する検査の申請書等の様式)

法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 2 令第八条の四第二項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第二十九の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。 3 市町村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第二十条の四第二項第二号及び第二十条の八に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第二十二条の三(同条第三項第一号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては第二十八条の三から第二十八条の五十一まで、第三十三条第二項、第三十六条及び第三十八条の三に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第三十の保安検査済証を交付するものとする。

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引用 危険物の規制に関する規則 第20の4条 (特定屋外貯蔵タンクの構造) 引用 危険物の規制に関する規則 第20の8条 (磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験) 引用 危険物の規制に関する規則 第22の3条 (岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の3条 (移送取扱所の設置場所) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の4条 (材料) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の5条 (配管等の構造) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の6条 (伸縮吸収措置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の7条 (配管等の接合) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の8条 (溶接) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の9条 (防食被覆) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の10条 (電気防食) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の11条 (加熱及び保温のための設備) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の12条 (地下埋設) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の13条 (道路下埋設) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の14条 (線路敷下埋設) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の15条 (河川保全区域内埋設) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の16条 (地上設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の17条 (海底設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の18条 (海上設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の19条 (道路横断設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の20条 (線路下横断埋設) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の21条 (河川等横断設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の22条 (漏えい拡散防止措置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の23条 (可燃性の蒸気の滞留防止措置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の24条 (不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の25条 (配管と橋との取付部) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の26条 (掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の27条 (非破壊試験) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の28条 (耐圧試験) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の29条 (運転状態の監視装置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の30条 (安全制御装置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の31条 (圧力安全装置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の32条 (漏えい検知装置等) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の33条 (緊急しや断弁) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の34条 (危険物除去措置) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の35条 (感震装置等) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の36条 (通報設備) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の37条 (警報設備) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の38条 (巡回監視車等) 引用 危険物の規制に関する規則 第28の39条 (予備動力源)