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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第28の18条(海上設置)

配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。 二 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。 三 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。 四 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

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なし